会社を辞め、独立したとき、医療保険や年金について悩むことになります。
会社員の頃、自動的に加入されている自分の医療保険や年金を真剣に調べることは少なかったからです。
(それ以外に加入しているものは、ちゃんと検討しているのですが)
医療保険の選択肢は3つ
退職後に選べる医療保険は以下の3つです。
国民健康保険
退職後14日以内に市区町村役場で手続をします。
退職日を確認できるよう、社会保険の「資格喪失届」のコピーを取っておくと処理がスムーズだそうです。
任意継続
今まで勤めていた会社が加入していた健康保険に継続して入れる制度です。
任意継続は最長で2年間加入できます。
退職後、20日以内に手続を行わなければなりません。
国民健康保険同様、「資格喪失届」が必要になります。
家族の扶養に入る
選択肢としてはあるのですが、事業が軌道に乗り、所得が増えてくると
扶養から外れなければなりません。
独立を考えている方であれば、この選択肢は最初から外して良いと思っています。
国民健康保険と任意継続、どっちがお得?
保険料
一番の肝になるのが保険料だと思います。
ただ、国民健康保険の保険料の考え方は市区町村によって異なります。
市区町村役場に身分証明書と前年の源泉徴収票、あるいは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば計算してくれます。
また役場のホームページでも計算方法が掲載されていることがあります。(横浜市の場合はこちら)
任意継続の保険料の計算は、各都道府県が決定した料率に退職時の標準報酬月額をかけて算出します。
なお、今までの会社の給与明細を見て、給与から控除されていた健康保険料を2倍するのが、計算としては早そうです。
(会社が半額を負担してくれていたのですが、個人事業主になると全額を自分で負担します)
ただ、上限額が決まっていますので、その場合は2倍にならないこともあるでしょう。
扶養の考え方
もう1つ気になるのが、扶養の考え方です。
国民健康保険には扶養の概念がありませんので、今まで扶養していた家族の人数分、加入する必要があります。
任意継続の場合は、今まで同様、(条件さえ満たせば)追加の保険料なしに、保険証を追加することができます。
と言うわけで、人によって条件が様々ですので、確認が必要となります。
どうしても時間がなくて確認できない!ということであれば、
2年間は扶養などの条件が変わらない、任意継続を選ぶという手もあるような気がします。。
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【編集後記】
この週末は、ずっと息子と一緒にいました。
ランニングして、プールで泳いで、空手の後、サッカーをして。
とにかく良く動く子どもです。
合間にローラー台でバイク練習しました。妻からは「それ、電気起こせないの?」と(^_^;
今日も素晴らしい1日になります。感謝!!